こんにちは、『水まわりリフォーム相談室』第119回目です。
皆さんも是非、参考にして下さい!!
タイトル「水道検診メーター位置を移動させられますか?」
相談者は、秋田県秋田市の一戸建て住宅にお住まいの方です。
- 現在、水道検診メーターと水道の元栓がガレージ床面に設置されているのですが、普段使いで駐車させると検診メーターがクルマの下になってしまい、2か月に1度のペースで実施される水道料金の検診時にクルマを移動させる必要があります。
この手間を無くすため水道検診メーターならびに元栓の位置をクルマを駐車している/していないに係わらず常時見れる場所へ移動することは可能でしょうか? -
ご相談内容を拝見致しました。
各自治体によっても異なると思いますが、量水器(水道メーター)は、基本的に道路と敷地の境界から1m以内に設置する事等、規定があります。
また、検針が容易にできる位置でなければなりません。移設先が上記の条件を満たすのであれば、移設は可能だと思いますが、移設の際は原則的には水道局に移設する旨の届を出す必要があり、工事も市の指定工事業者でなければ施工できません。
お近くの指定工事業者にご相談下さい。


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